【要確認】著作権守らないと結婚式でビデオムービー使えないかも
2021年10月04日
結婚披露宴のビデオムービーはとても盛り上がります。
\\n\\n\\n\\nプロに任せたい所ですが、予算の都合上自分または友人と一緒に作成する方もいると思います。
\\n\\n\\n\\n最高に面白く、感動できる動画を作成したいものです。
\\n\\n\\n\\nその時に関わってくるのが「著作権」です。
\\n\\n\\n\\n自作したビデオムービーが著作権に違反していると、会場で映像を流すことができない場合があります。
\\n\\n\\n\\n今回は自作のビデオムービーに関する著作権をまとめました。
\\n\\n\\n\\n\\n\\n\\n\\n著作権守らないと結婚式でビデオムービー使えないかも
\\n\\n\\n\\n結婚式のビデオムービーを自作する場合は著作権の問題をしっかりと考慮する必要があります。
\\n\\n\\n\\n最近はスマホやパソコンでビデオムービーを手軽に作成できます。
\\n\\n\\n\\nまた、ココナラやランサーズなど格安で個人に動画作成の依頼を行うこともできます。
\\n\\n\\n\\nその時に、映画やテレビの録画映像をそのまま無断で利用してしまったり、さらには市販の音楽を許諾を取らずに使ってしまうケースが目立っています。
\\n\\n\\n\\n著作権法違反にあたる映像は結婚式披露宴で上映を断られるケースもありますので、事前に確認する必要があります。
\\n\\n\\n\\n映像の著作権について
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このような映画のワンシーンやオープニングロゴの無断使用などはすべて著作権違反です。
\\n\\n\\n\\nココナラやYoutubeなどで個人の方が動画制作を依頼するまたは完全に自作したビデオムービーでは、映画のキャラクターをそのまま使ったり、映画やドラマ、テレビのワンシーンをそのまま利用するといったケースがあります。
\\n\\n\\n\\nこれらのビデオムービーは自分で作成して個人で楽しむ分には問題ありませんが、結婚式で上映する場合は個人利用ではなく、商用目的になるので違法性があるとされています。
\\n\\n\\n\\n著作権を侵害すると、「10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、又はその併科法人に罰金刑が科せられる場合には罰金の上限は3億円」が科せられる場合がある。
\\n\\n\\n\\nこういった著作権の管理は日本国際映画著作権協会(JIMCA)が行っています。
\\n\\n\\n\\n\\n\\n\\n\\n日本国際映画著作権協会(JIMCA)とは・・・
モーション・ピクチャー・アソシエーション(MPA)の全面的支援を得て、 映画の著作物に係わる著作権侵害行為の防止活動、著作権思想の普及を目的に、広報、政策提言、及び調査活動を行っています。
※You tubeには無断でアップロードされているものがたくさんあります。これらも全て違法性がある動画です。著作権は親告罪なので違法ですが権利元におおめに見てもらえている、というのが実情といえるでしょう。
\\n\\n\\n\\n映像の著作権に関わるもの
\\n\\n\\n\\n- 映画やドラマ、テレビのワンシーン
- オープニングロゴ
- 映画のキャラクター
- バラエティ番組やミュージックビデオ
- その他第三者が作成した映像、動画
音楽の著作権について
\\n\\n\\n\\nビデオムービーに音楽を使用するにも著作権の許可が必要です。
\\n\\n\\n\\n著作権のある楽曲を使った映像(オープニングムービーやプロフィールムービーなど)を会場で流す場合、1曲に対して音楽著作権料を支払わなければいけません。
\\n\\n\\n\\nここで関わってくるのが「著作権」と「著作隣接権」です。
\\n\\n\\n\\n「著作権」と「著作隣接権」について
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市販されている楽曲1曲1曲には、作詞・作曲をした人が持つ「著作権」。
レコード制作者・演奏家(アーティスト)が持つ「著作隣接権」という権利が存在します。
「著作権」とは・・・
\\n\\n\\n\\n音楽の「著作権」を持つ「著作権者」は作詞者と作曲者です。著作権者は、その楽曲自体に権利を持っています。
\\n\\n\\n\\n著作権とはどういった権利かというと、ざっくり言えば「第三者の楽曲使用を制限できる権利」です。(当然のことですが、第三者が単にその音楽を聴いたり楽しむ行為までは制限できません)
\\n\\n\\n\\n「著作隣接権」とは・・・
\\n\\n\\n\\n著作隣接権は、楽曲を録音する際に演奏・歌唱した実演家(アーティスト)や、その音源を録音し原盤(マスター音源)を制作したレコード会社などに与えられる権利です。
\\n\\n\\n\\n著作隣接権の権利者は、録音された「音」に対しての権利を持ってます。
\\n\\n\\n\\n尚、実演家(アーティスト)の権利については、通常はアーティストからの権利譲渡により、レコード会社が管理していることが多いので「著作隣接権」は概ねレコード会社がまとめて管理しているのが実情です。
\\n\\n\\n\\n両方の著作権の管理はISUMが行っています。
\\n\\n\\n\\n\\n\\n\\n\\n\\n\\n\\n\\nISUMとは・・・
2013年に設立された新しい団体です。正式名称を「一般社団法人音楽特定利用促進機構」と言い、その名の通り、ブライダルコンテンツとしての「音楽特定利用」の場合に限り、著作権と著作隣接権の利用申請の代行を行う団体です。
音楽を使うにはどうしたらいいの?
\\n\\n\\n\\n市販のCD音源を映像に収録する場合は、著作権と著作隣接権、それぞれの手続きが必要になりますので、著作権についてはJASRACへ、著作隣接権については日本レコード協会に問い合わせて手続きを確認してください。
\\n\\n\\n\\nただし、ご自身での申請は手続きが煩雑になりますので、まずは結婚式場のプランナーにご相談いただくことをお勧めします。
\\n\\n\\n\\n使って良い曲かどうかはどうやって調べるの?
\\n\\n\\n\\nビデオムービーで使いたい場合は、ISUMに登録されている曲であれば使用可能です。
ISUM登録曲は、ISUMの楽曲データベースで検索できます。
なお、ISUMに登録のない曲の使用は、権利者への許諾確認と申請がとても煩雑になり、使用料も高額になることがあります。
\\n\\n\\n\\n\\n\\n\\n\\n式場がISUMに登録しているか確認してみよう
\\n\\n\\n\\nISUMのホームページから、登録している式場や企業を調べることができます。
\\n\\n\\n\\n\\n\\n\\n\\nISUMに登録のない曲を使いたい場合は?
\\n\\n\\n\\n結婚式で使用したい楽曲は、基本的にISUMに登録されているものしか使用することができないので要注意!
\\n\\n\\n\\nどうしても使用したい時は個別にまたは代行会社を通してISUMに申請することも可能です。
\\n\\n\\n\\n著作隣接権について最終的に許諾が得られるかどうかは問合せ段階ではわからない上に、回答まで時間を要することが多く(約1か月程度)、また、著作隣接権の使用料が指値になるため高額になります。(国内楽曲で1曲3~5万程度、洋楽で1曲10万円程度)
\\n\\n\\n\\n自分で申請する前に結婚式場のプランナーに相談をおすすめします。
\\n\\n\\n\\nルールを守り、素晴らしい結婚式にしよう!
\\n\\n\\n\\n著作権はついつい見落としてしまう部分ではないでしょうか。
\\n\\n\\n\\nここ最近、結婚式における音楽著作権が本当に厳しくなっています。
\\n\\n\\n\\nせっかく、作成したビデオムービーが上映できないことがないように確認が必要です。
\\n\\n\\n\\n準備で忙しいと思いますが、こちらの対応も忘れずに行ってください。
\\n\\n\\n\\n参考:【あれは良くてこっちはダメ!?】結婚式で流せる音楽に関して
\\n\\n\\n\\n\\n\\n\\n\\n【思い出のビデオテープ奥にしまったままではないですか!?】
\\n\\n\\n\\n子どもの成長記録や結婚式、旅行の思い出など。ビデオテープには寿命があるため、思い出がなくなるかもしれません。大切な記録は残しておきましょう!
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